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交通事故後に治療を打ち切られたら

交通事故の被害にあって通院の期間が長くなれば長くなるほど、加害者の保険会社からはそろそろ治療を終了した方が良いなどと言われ、治療の打ち切りを打診するケースも多く見られます。

被害者が従わずに通院を続けるとなると、一方的に治療費を打ち切りトラブルに発展するケースも多いです。

このように保険会社から治療の終了を打診される、治療費を打ち切られた場合には、すぐにでも弁護士に依頼することが求められます。

一般的に交通事故後の治療においては、症状固定まで続ける必要があります。

もしも保険会社が症状固定前に打ち切ったのであれば、被害者の健康保険や労災保険などを適用した上で、通院を継続した方が良いでしょう。

保険会社に従い治療を止めると、入通院慰謝料を減額されるなど、後遺障害認定を受けにくくなるリスクが高まります。

自己判断で対応するのではなく、必ず弁護士に相談した上で、適切な対処をすることが大切です。

大阪市で交通事故直後に治療を打ち切られてしまった場合には、岸正和法律事務所に相談することを考えてみましょう。

これまでの実績で後遺障害の獲得が難しい逆突の事案でも、後遺障害の認定を受けることができたケースがありました。

最初から難しいとわかっているケースでも後遺障害を取ることを目的に努めてくれる事務所であるため、まずは諦めずに最後の手段と考えて相談してみるのも良いものです。

迷った末に受任し、何とか後遺障害を取れれば、その喜びはきっと大きいはずです。